東海社会人サッカーリーグ 規約
第1章 総 則
- 第1条
- この連盟は東海社会人サッカーリーグという。(略称はTSLとする)
- 第2条
- この連盟は(公財)日本サッカー協会及び(一社)東海サッカー協会の総括を受ける。
- 第3条
- 事務所はリーグ運営事務局の所在地におく。
第2章 目 的
- 第4条
- この連盟は加盟チームの切磋により、東海地域のサッカー水準の向上、普及および振興につとめ、あわせて相互の親睦を深めることを目的とする。
第3章 事 業
- 第5条
- 前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
- 1)
- リーグ戦の実施
- 2)
- その他目的達成に必要な事業
第4章 組 織
- 第6条
- この連盟は(公財)日本サッカー協会第一種に登録され、且つ(一財)全国社会人サッカー連盟に登録されたチームで、(一社)東海サッカー協会の審議を経て定めた10チーム以上で組織し、そのチームは東海サッカー協会圏内に在住、在学または在勤し、(公財)日本サッカー協会に個人登録された選手によって構成されたチームとする。
但し外国人登録選手は5名までとし、当リーグの試合出場は3名登録の3名とする。
第5章 役 員
- 第7条
- この連盟に次の運営委員を置く。
実行委員長 1名
運営委員長 1名
規律委員長 1名
事務局長 1名
運営委員 若干名
審判委員 若干名
会計監査 2名
- 第8条
-
- 1.
- 実行委員長は東海社会人サッカー連盟運営委員より選出する。
- 2.
- 運営委員は、加盟チームの代表および(一社)東海サッカー協会の委嘱をうけた者若干名とする。
- 3.
- 審判委員は各県審判委員長とする。
- 4.
- 会計監査は東海社会人サッカー連盟運営委員とする。
- 第9条
-
- 1.
- 実行委員長は、(一社)東海サッカー協会から委嘱され、当連盟を代表する。
- 2.
- 運営委員長は運営委員の互選により選出される。
- 第10条
- 運営委員の任期は原則1年とする。
第6章 会 議
- 第11条
- 1.運営委員会は次の事項について審議決定し運営する。
- 1)
- 委員会に付託された役員の選出及び委託
- 2)
- 事業
- 3)
- 予算および決算
- 4)
- 賞罰の裁定
- 5)
- 規約の改廃についての審議及びリーグ運営要項の決定
- 6)
- メンバー資格審査
- 7)
- その他重要事項等
2.運営委員会は、実行委員長がこれを招集し、運営委員長が議長となる。
3.会議は定例と臨時に分け、定例はリーグ戦前後に速やかに開催し、臨時は必要が生じたとき開催する。
第7章 会 計
- 第12条
- この連盟の経費は次の収入をもってこれを充てる。
- 1)
- 加盟チームの運営分担金
・1部210,000円/1チーム
・2部210,000円/1チーム
- 2)
- 新規加盟金(100,000円/1チーム)
納入は、JFLからの降格チーム、県リーグからの昇格チームを対象とし、TSL昇格後1年でJFLから降格したチーム、TSL降格後1年で昇格したチームは免除する。
- 3)
- 事業による収入
- 4)
- 寄付金
- 5)
- その他の収入
- 6)
- 運営分担金、新規加盟金は3月末日までに納入しなければならない。
- 第13条
- マッチコミッショナー・審判員の手当
- 1)
- マッチコミッショナーは7,000円(消費税込み)とする。
- 2)
- 主審10,000円、副審8,000円、第4の審判員6,000円とし、いずれも消費税込みの金額とする。
- 第14条
- 会計年度は3月21日より翌年3月20日までとする。
第8章 罰 則
- 第15条
- 規約、運営要項の不履行、リーグの価値を著しく損ねる行為が認められた場合、当リーグから除籍する。
原則として規律委員会で審議し、処分を決定する。
第9章 付 則
- 第16条
- この規約の改廃は運営委員会の審議を経て(一社)東海サッカー協会の承認を必要とする。
- 第17条
- この規約にもとづき運営要項を定めて運営する。
- 第18条
- この規約は平成10年5月1日より施行する。
〔改訂1〕平成15年3月8日 一部改訂
〔改訂2〕平成17年2月26日 一部改訂
〔改訂3〕平成26年4月1日 一部改訂
〔改訂4〕平成29年4月1日 一部改訂
〔改訂5〕平成30年4月1日 一部改訂
〔改訂6〕平成31年4月1日 一部改訂
〔改訂7〕令和3年3月21日 一部改訂・追加
〔改訂8〕令和4年3月21日 一部改訂
〔改訂9〕令和5年3月21日 一部改訂
〔改訂10〕令和6年3月21日 一部改訂